著作権という言葉
著作権という言葉は誰でも知っていると思うのですが、その中身について厳密に理解している人は少ないと思います。
私もそうなのですが、普段は意識しないんですよね。
ただ、成果物を納品したり、何かしら作品を作ったりすると途端に気になってくるのが著作権法だったりします。
今回は、著作権について調べてみたので、みなさんと知識をシェアします。
著作権の定義
まず知っておきたいのは、著作権が知的財産権の一種ということです。
「知的財産権」という言葉、著作権並みによく聞きますよね。
簡単に言えば、知的財産権というのは著作権より抽象度が高い概念です。サルとか犬に対する「動物」というカテゴリーと一緒です。

参照:http://www.cric.or.jp/qa/hajime/
上の図のように、細かく分類があります。
特許権とか商標権もよく聞く名前ですが、どれも知的財産権のグループなんですね。
著作物
著作権が問題になるときは、必ず著作物がセットになっています。
では、著作物とは何かと言うと、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と著作権法第二条で定義されています。
結構ややこしいのですが、文章・絵画・音楽・写真・映画など、表現活動の結果生まれたものは全て著作物と思っていただいて結構です。また、プログラムやダンス、図やグラフも著作物として定義されます。
二次的著作物
英語を翻訳した場合、その翻訳原稿は二次的著作物に当たります。
元ネタがあるものは全て二次的著作物に当たります。二次的著作物にも著作物同様著作権が適応されます。ただし、これらの作品を作る場合、元ネタの制作者に許可をとる必要があります。
コミケの同人誌なんかは大半の方が許可をとってませんよね。あれは法律的には完全に黒で、著作権侵害に当たります。
ただし、著作権侵害は「親告罪」に当たり、著作者が「権利侵害だ!」と声をあげなければ、そのまま見過ごされます。
実際にはイラついているクリエイターの方も多いのでしょうが、たぶん訴訟が面倒なので放置しているのでしょう。
編集著作物・データベース著作物
編集すると、その編集に対して著作権が適用されます。
編集は「どこに何を配置するか」というアイディアですから、創造性が認められるわけです。
新聞や百科事典・データベースは全て著作物として認められます。
著作者人格権
著作権は譲ることができますが、著作権を譲り渡しても譲れないものがあります。
それが著作者人格権です。
著作者人格権は大きく3つに分類できます。
・公表権……作品を公表するか決める権利
・氏名表示権……ペンネームor本名表示か、そもそも名前を載せるか決める権利
・同一性保持権……作品のタイトルや内容を勝手に変えられない権利
氏名表示権はライターさんはぜひ知っておきたいですよね。文章に名前を載せるのが嫌ならきっちり断ってもいいわけです。
あと、公表権なんですが、著作権の譲渡を行った時点で、公表に同意したと推定されるそうです。
法律では「推定」と「みなす」がよく類別されるのですが、推定の場合、反対事実が認められれば事実を覆すことができます。
ようするに、許可なく作品を公表された場合、「著作者の許可がなかった」という事実を証明できれば、公表を差し止めることができるわけです。
著作権の例外
著作権がある作品でも無断で利用できるケースがあります。
1.私的利用
自分だけがこっそりと利用する場合がこれに当たります。
図書館で本の複製をとったりするのも、私的利用が認められているからです。
2.教育
教育の場では、自由に著作物を利用していいことになっています。
ただし、営利目的でない場合に限ります。ですから、塾業界で参考書等の著作物を扱う場合、許可が要ります。
3.引用
引用は著作権の例外に当たります。
自分の文章を補足するために、他人の文章を利用するのはOKです。
4.転載
行政機関が発行した文章や新聞の論絶は、基本的に転載が許されます。
ただし、出所を明確にすることが重要です。
まとめ
簡単にですが、著作権をまとめてみました。
本当はもっと奥が深いのですが、基礎を知るだけでもものの見方が変わって来ますよね。
著作権を守って創作活動に臨みましょう。